懲戒に関する規程(一部抜粋)

 

1 滝川市立高等学校学則

第6節 賞罰

(賞罰)

第21条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することができる。

2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。

(懲戒)

第22条 懲戒による退学を命ずるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 著しく学習を怠り成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者

 

2 懲戒の種類

(1) 懲戒

ア 退学  本校に在籍する権利を剥奪すること。

イ 停学  一定期間、通常の授業への参加や本校施設の使用を停止させること。

ウ 訓告  過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。

(2) 特別指導(反省を促す指導、事実行為としての懲戒)

ア 謹慎  問題行動の反省のために、保護者(生徒が成人の場合は生徒)の理解を得て、授業の参加や本校施設の使用を停止すること。

(ア) 家庭謹慎(保護者の監督の下、家庭において謹慎すること)

(イ) 登校謹慎(所定の方法で登校し、教員の監督の下、校内で謹慎すること)

イ 訓戒  問題行動を戒め、反省を促すこと。

ウ 説諭  問題行動を戒め、反省を促すこと。

 

3 対象となる問題行動等

学校内外で次のような行為を行った場合は、懲戒・特別指導の対象となる。

(1) 殺人、放火、強姦、違法薬物の使用、その他の重大な犯罪行為

(2) いじめ(インターネット上で行われるものを含む)、暴力行為、傷害、粗暴行為、恐喝、強要、わいせつ行為、盗撮、児童ポルノ、性非行、不正乗車(定期券の不正使用を含む)

(3) 窃盗、万引、占有離脱物横領、不法侵入、その他の犯罪行為

(4) 飲酒、喫煙(同席や所持を含む)

(5) その他の不良行為(深夜徘徊、不健全娯楽、立入禁止箇所への出入り、家出、怠学、無断欠席、SNSやコミュニティサイト等を使用した誹謗・中傷等)

(6) 授業妨害、暴言、器物損壊

(7) 無免許運転、無断免許取得、その他の交通違反及び交通事故

(8) 不正行為(カンニング、返却答案の改竄)

(9) アルバイト規程違反、服装規程違反

(10) その他本校の規則に違反する行為、本校生徒としてふさわしくない行為については、内容により他の問題行動に準じて指導する。なお、問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴のある者が再び問題行動を起こした場合は、より厳しい指導を行うものとする。